街なかの生き物たち。身近な自然観察から自然保護と環境問題を考える環境情報サイト 東京都葛飾区亀有から発信

用語一覧

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あ行

生き物

動物や植物などの一連の存在のことを総称して生物(せいぶつ)または生き物(いきもの)と呼ぶ。

生き物とは、生物と同義語とする。生物には、大きく分けて、植物と動物があり、本調査でもこれに準じた。

生物は、地球上の全ての共通の祖先があり(原始生命体・共通祖先)、その子孫達が増殖し複製するにつれ遺伝子に様々な変異が生じることで進化がおきたとされる。

結果、バクテリアから人にいたる生物多様性が生まれ、お互いの存在や地球環境に依存しながら、互いに複雑な関係で結ばれる生物圏を形成するにいたっている。


か行

外来種

外来種とは、他地域(国外)から人為的に持ち込まれた生物をいう。

国外から侵入した後、野生化して世代交代をするようになり、生態系に定着した動植物を指し、1世代限りで死滅する種は含めない。

この定義では、栽培植物の大部分は外来種となる。類義語に移入種、帰化種があり、植物の場合は帰化植物、動物の場合は帰化動物ともいわれる。

なお、外来種に対して、従来からその地域で生息・生育する種は在来種と呼ばれる。

また、外来種の中で、分布拡大したときに在来種の絶滅につながるおそれがあるなど、特に生態系への影響が大きい種や人の生活に大きな影響を及ぼすような種を侵略的外来種という。

河川水辺の国勢調査

河川水辺の国勢調査(かせんみずべのこくせいちょうさ)は、河川を管理している国土交通省と全国の地方自治体が、河川の適切な整備と管理のために、河川環境に関する基礎的な情報を収集する目的で行っているものである。

調査の項目は、「魚介類調査」「底生動物調査」「植物調査」「鳥類調査」「両生類・爬虫類・哺乳類調査」「陸上昆虫類等調査」の6項目の生物調査などがある。


亀有

東京都葛飾区の中央北部に位置し、足立区と接している。

中世においては「亀無」、「亀梨」と呼ばれていた。

東京低地には「亀」のつく地名が多く、生き物の「亀」ではなく、亀の背のような島状の土地の高まりから「亀」地名が生まれたものと思われる。

江戸時代、正保元年(1644)幕府の国図作成の際、地元では「かめなし」の「なし」を忌みきらって「亀有」に改められたといわれている。

戦国期には中川の対岸にある葛西新宿の宿場とともに葛西氏の葛西城の城下としてさかえ、江戸時代に至っても水戸街道の交通の要衝として繁栄した。(葛飾区公式サイトより引用)


環境省レッドデータブック

野生生物の保全のためには、絶滅のおそれのある種を的確に把握し、一般への理解を広める必要がある。

環境省では、レッドリスト(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)を作成・公表するとともに、これを基にした日本の絶滅のおそれのある野生生物の種についてそれらの生息状況等を取りまとめたレッドデータブックを刊行した。

しかし、現在では第二次見直し作業が終了し、対象種は新たにレッドリストとして公表された。

なお、レッドデータカテゴリーは、以下のとおり。

  • 絶滅 (EX)
  • 野生絶滅 (EW)
  • 絶滅危惧種
    • 絶滅危惧IA類 (CR) ごく近い将来に野生絶滅の危険性が極めて高い
    • 絶滅危惧IB類 (EN) 近い将来に野生絶滅の危険性が高い
    • 絶滅危惧II類 (VU) 絶滅の危険が増大している種
  • 準絶滅危惧 (NT) 存続基盤が脆弱な種
  • 情報不足 (DD) 評価する情報が不足している種
  • 絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。付属資料として扱われている。

帰化植物

帰化植物(きかしょくぶつ)とは、国外から人為的な手段で持ち込まれた植物で、野外で勝手に生育するようになった(野生化)ものである。

侵入には、意図的、非意図的を問わない。主に栽培種として持ち込まれたものが管理下から拡散して野生化したケースが多いが、その他の物質に紛れて侵入するケースもある。

普通は、人為的に攪乱された場所に侵入しやすい。キク科、マメ科、イネ科の一年生草本類に多く見られる。

帰化植物が起こす問題は、在来の生物相の撹乱である。

2004年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が公布され、リストアップされた生物に関するやり取りや移動が規制されるようになった。


国内移入種

本来、その水域に生息する種類でなく、日本国内の別の水域からアユやゲンゴロウブナなどの放流に混入して、別水域に分布を広げた種。


さ行

自然環境

本義では、自然環境(しぜんかんきょう)とは、人工によらない、自然元来の構成物により形成される環境をいう。

動物・植物などの生物界、その生育・生息基盤となる地形・地質、これらが織りなす生態系や景観、人と自然との触れ合いのための活動の場などを範疇として扱うことが多い。

しかし、都会で生き物が依存する環境をあえてここでは、都会の自然環境と呼び、 庭、路地、ベランダ、街路樹、公園、社寺林、親水公園・ビオトープ(再生)を含む、人間の手のはいった都会のニッチ環境と定義したい。

史前帰化植物

古来の人の移動や国外から導入された農耕文化に付随して多くの帰化植物がもたらしたと考えられている。

現在も農村や畑周辺に見られる雑草にはそのようなものが多いのではないかと考えられ、これらが史前帰化植物(しぜんきかしょくぶつ)と呼ばれる。

江戸末期からは海外との流通が増し、帰化植物は急増する。そこで江戸末期(明治時代)以降の帰化植物を新帰化植物と呼ぶこともある。

ただし、一般的に帰化植物と言えば主として新帰化植物を指している。

世界の侵略的外来種ワースト100

国際自然保護連合(IUCN)の種の保全委員会 が発表した「世界の侵略的外来種(しんりゃくてきがいらいしゅ)ワースト100である。

このリストは,生物の多様性および人間活動に対する深刻な影響、生物学的侵入の重要な典型事例の二つの規準によって選ばれている。

日本では在来種の種もあり、 日本にそのまま適用すると問題が生じる種もあると思われる。

た行

特定外来生物

特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されたものです。

生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子なども含まれる。

特定外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により以下のことが禁止される。

  1. 飼育、栽培、保管及び運搬
  2. 輸入することが原則禁止
  3. 野外へ放つ、植える及びまくことが禁止
  4. 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡し、販売などをすることが禁止
  5. 許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務

東京都版レッドデータブック

1998年に東京都における保護上重要な野生生物の種に関する検討会により選定されたものである。

カテゴリーは以下の通りである。

  • Aランク:絶滅の危機に瀕している種
    環境庁RDBの「絶滅危惧種(絶滅危惧類)」に相当する種
  • Bランク:絶滅の危機が増大している種
    環境庁RDBの「危急種(絶滅危惧類)」に相当する種
  • Cランク:生息環境の変化によりAランクやBランクへの移行が危惧される種
    環境庁RDBの「希少種(準絶滅危惧)」に相当する種
  • Dランク:野生で絶滅と判断される種・ここ50年程観察例のない種
  • Ep:生息域が限定されていたり孤立しており、地域レベルで考慮すると絶滅の危機が増大している種(地域限定種)
  • UK:評価に足る情報が得られなかった種(植物について、生育環境は存在していると考えられるが、生育の現状が不明な種を含む)

な行

NACOT

NACOT(ナコット)とは、(財)日本自然保護協会の自然観察指導員(しぜんかんさつしどういん)東京連絡会(The Nature Conservation Society of Tokyo)の略称。

主に東京在住・在勤の自然観察指導員、約200名からなる連絡会。

活動フィールドは都内・近郊で、会や会員の主催でいろいろな観察会を開催している。

日本の侵略的外来種ワースト100

日本生態学会が日本で侵入・定着の可能性が高く外来種と判断された外来種リストのなかから、特に生態系や人間活動への影響が大きい「侵略的外来種」を100種選定したもの。

は行

BOD

BODとは、生物化学的酸素要求量(Biochemical oxygen demand:せいぶつかがくてきさんそようきゅうりょう)の略称であり、生物化学的酸素消費量(せいぶつかがくてきさんそしょうひりょう)とも呼ばれる水質指標のひとつである。

採水した水のなかに含まれる微生物の酸素消費を計測することで、一定時間に酸素供給がない時に、その河川水の溶存酸素がどこまで減少するかを指標化したものである。

微生物が、水中の有機物を使うために必要な酸素を量で表したもので、特定の物質を示すものではない。値が大きいほど、その水質は悪いと言える。


漂鳥

一般的には、季節に関わらず、一地域に留まらず、ふらふらと広範囲に飛来する鳥類を指すが、留鳥のなかにも季節的に移動するもの(特に冬季など)も含む。


ま行



や行

要注意外来生物リスト

要注意外来生物(ようちゅういがいらいせいぶつ)リストとは、外来生物法の規制対象となる特定外来生物や未判定外来生物とは異なります。

外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではありませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解と協力をお願いする種類です。

ら行



わ行


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